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重要物流道路における交通アセスメントの概要
<2020年1月1日から実施>
1.制度の内容
2.対象となる施設
国道沿道立地で(1)~(4)までに掲げる全ての要件を満たすもの。
(1)ア又はイに掲げる条件のいずれかに該当するもの。
ア 小売業を行うための店舗であって、店舗面積が1,000㎡を超えるもの。
イ 延床面積が20,000㎡以上のもの(集合住宅を除く)。
(2)当該施設の立地に際し、都市計画法32条、条例等に基づき、道路管理者に対する協議が
必要とされていること。
(3)当該施設から半径2km以内の重要物流道路上に主要渋滞個所が存在すること。
(4)当該施設の立地に際し、道路法24条に基づく乗入れ工事の承認申請を予定していもの。
【注意】
新設に限らず、リニューアルや所有者変更であっても、上記要件にあてはまる場合は道路交通アセスメントを実施しなければなりません!
3.交通影響予測の概要
(1)予測範囲
当該施設を中心として半径2km以内の重要物流道路の区間の渋滞を予測すために必要な範囲。
(2)予測手法
基本は「静的解析」(交差点需要率の算定)による。
小売業かつ店舗面積が10,000㎡以上のもの、その他道路管理者が必要と認めるものは「動的解析」(交通シミュレーション)を採用することについて検討すべきとされている。
4.渋滞対策を求められる場合
当該施設の立地によって、
ア 予測範囲内の重要物流道路上の主要渋滞個所において交通流の著しい悪化が認められる
イ 重要物流道路の区間に新たな渋滞個所が発生する場合
ア又はイのいずれかの要件に該当する場合は、渋滞対策を講じて、その対策を講じた場合の交通影響予測を行い、上記ア又はイが解消したかを確認する。
5.道路法24条に基づく乗入れ工事の承認への影響
(1)道路法24条の工事の承認の前提条件となる
道路法24条に基づく乗入れ工事の承認申請時に、交通アセスメントが実施され、道路管理者として合意していることが承認の前提となります。
(2)承認時に施設立地後の渋滞対策実施について行政指導がなされる
上記の「渋滞対策を求められる場合」に該当した場合は、道路法24条の工事の承認申請時に、施設立地後に渋滞が発生した場合は、道路管理者との協議や更なる渋滞対策を行うよう、行政指導が行われることとなります。
【追加情報】
結論としては、大部分の施設は大きく影響しないのではないかと思われます。
1)「沿道」とは重要物流道路に接道しているものをいう
※検討委員会の資料では重要物流道路に接道していない施設も事例としてあがっていましたが、「接する施設」のみ対象とのこと。
2)重要物流道路に「出入口」を設置しなければ対象とならない